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交通事故による接骨院の施術費用請求について
交通事故に遭遇し、頚椎捻挫や腰椎捻挫などの傷害を負った際、被害者は通院することはもちろんのこと、場合によっては接骨院で治療を受けることになります。
しかし、いざ通うとなると、「接骨院の施術に対しても、施術費や慰謝料が支払われるか」など、何かと不安な事象が生じることが多いことでしょう。
そこで、交通事故の治療で接骨院に通った場合について、どのような問題が生じるかを、以下に説明していきます。
交通事故に遭遇した場合、たとえ軽い事故であっても、首の痛みなど、何かしらの症状が生じる恐れがあるため、まずは病院に通うことが重要です。
しかし、首の痛みなどの症状の場合は、病院ではなく、接骨院だけでも治療可能と思う方も多いことでしょう。
結論から言えば、接骨院にのみ通院するというのは望ましくありません。
なぜなら、交通事故で怪我をした場合、その後施術費を請求する際に、医師により作成された診断書が必要となるからです。
接骨院では、診断書を作成することができません。
また、後遺障害が残った場合にも、後々損害賠償金を請求する際に支障をきたす恐れもあります。
加害者や保険会社から確実に補償を受けるためにも、まずは必ず医師の診断を受け、診断書を作成してもらうことが重要です。
では、病院と接骨院のどちらに先に行くべきなのでしょうか。
この点、交通事故により当事者が怪我をしている場合、その事故は人身事故として扱われますが、警察に診断書を提出しなければ、物損事故として扱われ、怪我の治療に関する賠償金を請求できなくなってしまいます。
そして、提出が遅くなると、診断書の内容と交通事故との因果関係が疑われ、受け付けてもらえなくなる可能性があるため、早めに病院に通院し、診断書を提出することがおすすめです。
ですから、どちらに先に行かなければならないという明確な決まりはありませんが、病院へ先に通院することがおすすめです。
しかし、併用した場合には「施術費、慰謝料請求が認められるか否か」という点を疑問に思われる方も多いことでしょう。
この点、併用した場合にも、加害者側の自賠責保険に請求することができます。
また、任意保険については、接骨院の通院について、事前に病院で医師の同意が得られている場合か、症状により、接骨院での治療が有効かつ相当であると認められる場合のいずれかに該当する際、治療費の請求が認められる傾向にあります。
なお、施術費の請求は、慰謝料請求の一種である入通院慰謝料に該当します。また、通院費用は、通院機関により算定され、通院の回数が多いほど、請求でできる金額が増加します。
そのため、症状が現れている限りは、通院を怠らずに継続することが重要です。
しかし、いざ通うとなると、「接骨院の施術に対しても、施術費や慰謝料が支払われるか」など、何かと不安な事象が生じることが多いことでしょう。
そこで、交通事故の治療で接骨院に通った場合について、どのような問題が生じるかを、以下に説明していきます。
交通事故に遭遇した場合、たとえ軽い事故であっても、首の痛みなど、何かしらの症状が生じる恐れがあるため、まずは病院に通うことが重要です。
しかし、首の痛みなどの症状の場合は、病院ではなく、接骨院だけでも治療可能と思う方も多いことでしょう。
結論から言えば、接骨院にのみ通院するというのは望ましくありません。
なぜなら、交通事故で怪我をした場合、その後施術費を請求する際に、医師により作成された診断書が必要となるからです。
接骨院では、診断書を作成することができません。
また、後遺障害が残った場合にも、後々損害賠償金を請求する際に支障をきたす恐れもあります。
加害者や保険会社から確実に補償を受けるためにも、まずは必ず医師の診断を受け、診断書を作成してもらうことが重要です。
では、病院と接骨院のどちらに先に行くべきなのでしょうか。
この点、交通事故により当事者が怪我をしている場合、その事故は人身事故として扱われますが、警察に診断書を提出しなければ、物損事故として扱われ、怪我の治療に関する賠償金を請求できなくなってしまいます。
そして、提出が遅くなると、診断書の内容と交通事故との因果関係が疑われ、受け付けてもらえなくなる可能性があるため、早めに病院に通院し、診断書を提出することがおすすめです。
ですから、どちらに先に行かなければならないという明確な決まりはありませんが、病院へ先に通院することがおすすめです。
しかし、併用した場合には「施術費、慰謝料請求が認められるか否か」という点を疑問に思われる方も多いことでしょう。
この点、併用した場合にも、加害者側の自賠責保険に請求することができます。
また、任意保険については、接骨院の通院について、事前に病院で医師の同意が得られている場合か、症状により、接骨院での治療が有効かつ相当であると認められる場合のいずれかに該当する際、治療費の請求が認められる傾向にあります。
なお、施術費の請求は、慰謝料請求の一種である入通院慰謝料に該当します。また、通院費用は、通院機関により算定され、通院の回数が多いほど、請求でできる金額が増加します。
そのため、症状が現れている限りは、通院を怠らずに継続することが重要です。
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